半数でトラブル、学業に支障も。大学生アルバイトの意識調査結果

厚生労働省は昨年11月、大学生等に対するアルバイトに関する意識調査の結果を公表しました。

 

■58.7%で労働条件を明示せず
働く前に労働条件を明示した書面を交付していないものが、58.7%あり、そのうち口頭でさえ具体的な説明がなかったものが全体の19.1%ありました。特に年次有給休暇や残業の有無などを明示していないケースが多く、中には賃金額(アルバイト代の単価)を明示していないものも23%ありました。

 

■48.2%でトラブル
大学生等が経験したアルバイトのうち48.2%で何らかの労働条件上のトラブルがあったこともわかりました。このうち労働基準関係法令違反のおそれのあるものは、「準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった」(13.6%)、「1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった」(8.8%)、「実際に働いた時間が管理されていない」(7.6%)などがありました。

 

■シフトの配慮なく学業に支障
法令違反ではないトラブルとしては、「採用時に合意した以上のシフトを入れられた」(14.8%)、「一方的に急なシフト変更を命じられた」(14.6%)などシフトに関するトラブルが多く、中には「試験期間にシフトを入れられ休ませてもらえなかった」「シフトを多く入れられ授業に出られなかった」という意見もありました。

 

■国が周知・啓発活動
このように、学生がアルバイトをする際に事業主の法令違反等によって不利益を被ったり、学業に指標を来す例が見られる問題が生じています。厚生労働省では、アルバイト開始前に労働条件を確認するよう、大学生等への周知・啓発に取り組んでいます。


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