4月より障害者差別解消法スタート 不当な差別がないよう社員教育を
障害者差別解消法が今年4月より施行されます。この法律では、行政機関や民間企業に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めています。 中でも、一般の企業や店舗などに対しては、次の2点を求めています。
① 障害を理由とした「不当な差別的取り扱い」の禁止
② 障害者に対し「合理的な配慮」をおこなう努力義務
具体例として右のようなものがあります。たとえば、車イスだからといって入店を拒否するのは不当な差別的取り扱いになります。しかし、店の入り口に段差があってイスでは入店でき ないという場合、必ずしもスロープ設置工事など費用がかかることを求めているわけではありません。従業員が段差で介助をおこなうなど、他の方法を考えてもよいのです。
他に方法がない場合は「不当な取り扱い」にならないこともあります。配慮を考える社員研修をどんな障害をもつ人がどんなことに困難を感じているのかを知っておかなければ、必要なときに配慮をおこなうことができません。
また、従業員が障害を持つお客様に対し、自覚なく差別的な取り扱いをし「不当な差別的取り扱い」の禁止たとえば、・障害があるという理由だけでの努力義務・車椅子の人が乗り物に乗るときに手 助けをすること・窓口で障害に応じたコミュニケー ション手段(筆談、読み上げなど) で対応することもあるでしょう。自社の業態に合わせて、障害者への配慮を考える研修を実施していくことも必要です。
■内閣府のホームページでは業種ごとの「対応要領・対応指針」が公表されています。