新卒求人のルールが変わります! 違法企業は求人拒否、職場情報の提供
青少年雇用促進法が昨年9月に公布されました。ブラック企業が社会問題となっていることからブラック企業からの求人を防ぎ、若者が自分に合った企業を選びやすくする内容となっています。この法律により、3月1日からの新卒求人が大きく変わっています。今年1月14日、この点について詳細を定めた政省令および通達が出ました。
■ハローワークはブラック企業の求人を拒否できる
これまでは法律により、ハローワークは求人申し込みを原則すべて受理しなければならないとされていました。しかし、3月からは特例として、一定の労働関係法令違反があった企業については新卒求人を受理しないことができるようになりました。労働基準法であれば「賃金」や「労働時間」の違反などがあります。具体例をあげると、不払い残業や時間外・休日労働に関する協定違反などがこれに該当するでしょう。 ただ、違反すればただちに対象となるわけではなく、繰り返し是正E勧告を受けている場合などが求人拒否の対象となります。なお、新卒求人の拒否は企業単位ではなく事業所単位で判断されます。 民間の職業紹介事業者についても、ハローワークと同様の取り扱いをするよう促していく方針です。
■残業時間や離職者数の情報提供
3月1日以降、新卒求人をおこなう企業は、一定の情報提供をおこなわなければなりません。これは企業規模を問わずすべての企業に義務付けられます通達では、次の場合に情報提供が必要だとしています。
口学生等からメール、書面、電話や説明会・面接等で直接求められた場合
口就職支援サイト等で学生等からブレエントリー(応募前の資料請求)があった場合
ロハローワークや職業紹介事業者に求人を出す場合
提供すべき情報は下記のとおりです。
A、募集・採用に関する状況
口過去3年間の新卒採用者数・離職者数
口過去3年間の新卒採用者数の男女別人数
口平均勤続年数
B、職業能力の開発・向上に関する状況
口研修の有無および内容
口自己啓発支援の有無および内容
口メンター制度の有無
口キャリアコンサルティング制度の有無および内容
口社内検定等の制度の有無および内容
C.雇用管理に関する状況
口前年度の月平均所定外労働時間
口前年度の年次有給休暇の平均取得日数
口前年度の育児休業取得対象者数・男女別取得者数
口役員に占める女性割合および管理的地位にある者に占める女性割合
ABCそれぞれから1つ、合計3つの情報を提供することが必須となります。ですが、それ以外の項目についても学生等から求めがあった場合は提,供するのが望ましいとしています。ま た、ハローワークで新卒求人を受理する際には3つではなく全項目を求める としています。新卒求人をおこなう企業は、すみや かに情報を提供できるよう準備しておく必要があるでしょう。