マイナンバー利用開始により雇用継続給付の取り扱いが変わりました

2月16日より、雇用保険の手続きのうち、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付の3つの「雇用継続給付」の申請をおこなう場合の取り扱いが変更されました。今年1月より雇用保険制度でマイナンバーの利用が始まっています。それにともない行政は、ハローワークの窓口で被保険者のマイナンバー確認資料等を添付するように指示を出していましたが、その指示を撤回し、事業主がマイナンバーを記入すれば確認資料等の添付なしで届出できることになりました。

 

原則、本人申請だった

雇用継続給付は、本来は被保険者本人による申請が原則で、事業主が代わりに申請する場合は、労使の合意を前提として「代理」という立場で申請をおこなうことになっていました。

 

「代理人」では負担大

しかし、「代理」の立場ではマイナンバー法の定める「代理人」となってしまい、被保険者のマイナンバーを扱う際にさまざまな確認書類の添付が必要になります。具体的には、事業主の代理権の確認、代理人としての身元確認、さらに申請者のマイナンバー確認資料などが必要とされ、事業主の負担が大きいこと、情報漏洩リスクがあることが問題となっていました。

 

原則、事業主経由に変更

そこで今回、雇用保険法の省令が改正され、雇用継続給付は事業主経由で申請するのが原則となりました。これにより、事業主が申請する際に代理権の確認書類やマイナンバー確認書類を添付する必婆はなくなりました。「代理人」はあくまでも本人確認などの権限がないため確認書類をハローワークに提出しなければなりませんが、事業主を法律上の「提出義務者」とすることで、ハローワークヘの提出書類を減らすことができるようになったわけです。代わりに、被保険者のマイナンバー確認や身元確認は事業主がおこなうものとなりました。 なお、これからも被保険者本人による申請は可能ですが、行政としては事業主からの申請を「推奨」するとしています。


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