外国人・外国法人の会社設立…星野合同事務所

昨年3月11日の東日本大震災から間もなく1年が経とうとしています。震災直後よ
り外国人の国外流出がニュース等で話題になっておりましたが、弊事務所では震
災後も日本に進出しようとする外国人や外国法人のクライアント様から会社設立
や在留資格のご相談を多く頂いております。
そこで、外国人又は外国法人が日本において会社を設立する場合の留意点につい
て簡単にご説明したいと思います。(スペースの関係上、概要のみのご説明とな
ってしまうことをご了承ください。)
外国人や外国法人が株式会社を設立する場合であっても、会社法上の手続は基本
的に日本人が設立する場合と変わりがありません。しかしながら、以下の点につ
き特に注意が必要です。
(1)代表取締役について
会社設立後に株主となる株式会社の出資者(発起人)は、日本非居住者のみであ
っても問題はありませんが、株式会社の代表取締役のうち最低1名は日本居住者
でなければなりません。海外から直接ご相談を頂いた時、設立のネックとなるこ
とが多い要件です。場合によっては、代表取締役を引き受けてくれる日本のビジ
ネスパートナーを探すところからはじめなければならないこともあるでしょう。
(2)署名証明書・宣誓供述書
設立手続に際して、発起人や取締役となろうとする者は、公証役場や法務局に印
鑑証明書を提出しなければならない場面があります。本国の法制度にもよります
が、欧米諸国では印鑑の制度がないことが普通です。このような場合は、外国人
は書類に押印ではなく、署名をし、印鑑証明書に代わるものとして署名証明書を
提出しなければなりません。署名証明書は本国の公証人や在日大使館の領事が認
証する必要があります。
また、発起人が法人の場合は、登記簿謄本の提出が要求される場面がありますが
本国にこれに相当するものがない場合、当該外国法人の概要についての宣誓供述
書を提出します。署名証明同様、公証人、在日大使館領事の認証が必要です。
(3)日本銀行への報告・届出
日本非居住者が日本国内の会社の株式等を取得した場合、日本銀行へ報告書を提
出しなければなりません。また、業種等によっては、設立等に先立って事前の届
出をしなければならない場合もあります。
以上が設立手続で特に留意すべき点ではありますが、これらのほかにも細かな手
続上の留意点がいくつもあります。また、法務局に提出する書類はすべて日本語
で作成、又は日本語訳を付けなければなりませんので、日本語に不慣れな外国の
方が、法制度の異なる日本で会社設立を自分で行うことは想像以上に手間が掛か
る難しい作業です。
星野合同事務所では、外国のクライアント様からの会社設立や企業法務に関する
ご相談を数多く頂いており、また、英語対応の可能なネイティブのスタッフが常
駐しております。手続上要求される基本的にすべての書類については、日英版両
方をご用意いたします。
皆さまの周りで会社設立や企業法務でお困りの外国人の方がいらっしゃいました
ら、是非一度、ご相談を頂ければ幸いです。
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