厚生労働省が基準を決定 ブラック企業、指導段階で企業名公表

若者を大量に採用して長時間労働やパワハラをおこなった末に使い捨てる「ブラック企業」が社会問題となっています。厚生労働省は5月18日、社会的な影響力の大きい企業が違法な長時間労働を繰り返しおこなっている場合には、企業名の公表をおこなうことを決めました。

 

■大企業が対象だが…

これまで、労働基準法等の違反があった場合は、まず是正指導をおこない、従わない場合に書類送検、企業名公表という流れになっていました。5月18日以降は、書類送検を待たず、是正指導の段階であっても一定の基準を満たせば企業名公表をおこなうとしています。

今回の企業名公表は大企業だけが対象となっていますが、中小企業に対する監督指導も厳しくおこなわれているため、中小には関係ないと安心してはいけません。国は過重労働撲滅に対して本腰を入れて取り組んでいます。長時間労働のある企業は早急に見直しが必要でしょう。また、36協定で定めた時間を超えて労働させていないかなど、その長時間労働が「違法」になっていないか点検が必要でしょう。

 

■基準の考え方

1.「社会的に影響力の大きい企業」において

複数の都道府県に事業所があり「中小企業者*」に該当しない企業。

*サービス業:従業員数100人以下または資本金5000万円以下、小売業:50人以下または5,000万円以下、卸売業:100人以下または1億円以下、製造業・その他の業種:300人以下または3億円以下

 

2.「違法な長時間労働」が

①労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ、②1ヶ月あたりの時間外・休日労働が100時間を超えていること。

 

3.「相当数の労働者」に認められ、

1カ所の事業場において、10人以上の労働者またはその事業場の4分の1以上の労働者において、「違法な長時間労働」が認められること。

 

4.このような実態が

概ね1年程度の期間、3か所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること。

 


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