7月9日より改正入管法施行 外国人の就労制限は「在留カード」で確認

入管法が改正され、今年7月9日より新たな在留管理制度が始まることになりました。外国人を雇用する企業は、以下の改正点をご確認ください。

 

「在留カード」で国が一元管理

 現在の外国人登録制度は、市区町村が、外国人の名前や住所などの届出を受けて「外国人登録証明書」を発行していますが、不法滞在や不法就労者にも証明書が交付されるなど、不十分な面がありました。そこで、法務省は、外国人に関する情報を国に一元化し、中長期滞在者に「在留カード」を交付することにしました。

在留カードには偽造防止のためI Cチップが埋め込まれています。

 

在留カードの確認を怠ると

 在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻など、入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期滞在する外国人が所持するカードです。観光旅行者のように一時的に滞在する人などには交付されません。特別永住者を除き、在留カードを持っていない場合は、原則として日本で働くことはできません。

 外国人を雇用する際、企業は在留カードを確認しなければなりません。たとえその外国人が不法就労者であることを知らずに雇ってしまったのだとしても、在留

カードを確認していないなどの過失がある場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられることがあります。

 

しばらくは「外国人登録証明書」で代用

 ただし、現在の外国人登録証明が79日から一斉に在留カードに切り替わるわけではありません。永住者以外の外国人の場合、基本的に79日以降の在留期間更新等の手続きの際に在留カードが交付されます。永住者については原則として3年以内に在留カードの交付申請をする必要があります。

 

在留期間が最長3年→5年に

 在留期間についても変更があります。現在在留期間の上限が「3年」となっている在留資格について最長期間が「5年」になります。また、新たに「3ヵ月」の期間が設けられるなど、在留期間の区分が追加されます。ただし、「3カ月」以下の在留期間の人には在留カードは交付されません。

 

 


logo
株式会社デルタマーケティング
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3階
TEL03-4580-1234 FAX03-4580-1235
お問合わせ・ご相談は電話または、メールフォームにて受け付けております。
受付9:00~18:00TEL03-4580-1234 webからのお問合わせはコチラ

© 2024 株式会社デルタマーケティング All Rights Reseved.