社員の健康情報の取り扱いについて通達改訂

平成17年に個人情報保護法が全面施行され、多くの企業で個人情報の管理に関心が寄せられるようになりました。しかしながら、どこからどこまでが個人情報にあたるのか、どういう場合に個人情報を保護しなければならないのか、正確に理解することは難しく、特に健康診断などにおいて、医療機関や保険者などとの連携に支障が出るケースも見られます。

 

厚生労働省では、個人情報保護法の施行にあわせ、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いについて、指針を策定しています。今回、この指針をよりわかりやすくするため形式面で全面改定(内容の変更はありません)がおこなわれ、7月1日より「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」と名称変更し、適用されることになりました。

 

「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」も改定されました。一つ目は、労働安全衛生法で義務づけられた健康診断を実施するために、事業主が必要な個人データを医療機関に提供することや、医療機関が労働者の健診結果を事業主に報告することは、本人の同意を得る必要はないというものです。個人情報保護法では、個人データの第三者提供について、法律にもとづいておこなわれる場合などは例外的に本人の同意がいらないとしているので、その点を改めて強調する形となっています。

 

二つ目は、特定健康診査は「メタボ健診」と呼ばれるものです。40~74歳の保険加入者を対象に実施され、異常があれば医師や保健師などによる保健指導をおこないます。これらは事業主ではなく医療保険者に実施義務があります。

 特定健康診査は、労働安全衛生法による事業所の健康診断とは別のものですが、重複する項目もあるため、事業所での健診結果を保険者に提供することによって、特定健診の全部または一部をおこなったものとみなされることになっています。二つ目の変更点は、この健診データの提供をスムーズにするものです。

 

労働者の健康情報をどう取り扱うべきか悩む企業や医療機関にとって、明確な答えが示されたと言えるでしょう。


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