高年齢者の雇用確保措置にかかわる離職証明書の様式が変わります

平成254月の高年法の改正に伴い、「雇用保険被保険者離職証明書」(以下「離職証明書」といいます)の離職理由欄が変わります。ただし、当面の間、改正前の様式も使用できます。 

 

改正高年法では、原則として希望全員の65歳までの雇用確保を義務づけています。ただし、経過措置により、一定年齢以上の者については労使協で定めた基準を満たす場合のみ継続雇用することも認められています。今回の離職証明書の変更は、離職理由の記載欄のうち「2.定年、労働契約満了等によるもの」の部分を「2.定年によるもの」と「3.労働契約満了等によるもの」に分け、定年による場合は継続雇用しなかった具体的事情を確認するため選択項目が追加されました。

 

4月以降は、原則として65歳まで就業できることから、65歳前の定年よる離職の場合、「労働者が継続雇を希望しない」「協定で定めた基準該当しなかった」などでなければ、解雇と判断されることがあるので、注意が必要です。なお、離職理由欄の改正されていない旧様式を使う場合、離職理由が明らかになるよう「具体的事情記載欄」に継続雇用を希望しなかった、事業縮小のため契約を更新できなかった等の記載をすることが適切であるとされています。


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