最高裁判決を受けて通達 年休の算定基礎となる「全労働日」を変更

厚生労働省は7月10日、年次有給休暇(以下「年休」といいます)の請求権の発生にかかる出勤率算定の基礎となる「全労働日」の取り扱いについて、従来の解釈を改めることを通知しました。

 

年休請求権の発生について、労働基準法では全労働日の8割以上の出勤を要件としています。「全労働日」とは1年間の総暦日数から会社の所定休日を除いた日数をいいます。育児休業など法律で認められた休業や使用者の責任による休業などをどう扱うかについては、法律や通達において示されています。この扱いについて、今回変更されることになりました。

 

これは6月6日に下された最高裁判決を受けておこなわれたものです。この事件は、解雇により2年以上に渡り就労を拒まれた労働者が、裁判で解雇無効を勝ち取って復職した後、合計5日間の年休を請求したところ、会社が年休を認めず欠勤扱いとしたため争いになったものです。会社側は、解雇された日から勝訴により復職した日までの期間は、使用者の責任により就労できなかったのであるから、「全労働日」から除外した結果、全労働日 が0日となり年休成立要件を満たさなかったと主張していました。

 

それに対し、判決では「無効な解雇の場合のように使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労できなかった日は、出勤日数に算入すべきである」とし、年休請求権の成立要件を満たしていると判断しました。


logo
株式会社デルタマーケティング
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3階
TEL03-4580-1234 FAX03-4580-1235
お問合わせ・ご相談は電話または、メールフォームにて受け付けております。
受付9:00~18:00TEL03-4580-1234 webからのお問合わせはコチラ

© 2024 株式会社デルタマーケティング All Rights Reseved.