精神障害者の雇用義務化に加え、障害者への差別禁止・配慮義務も

改正障害者雇用促進法が6月13日に成立しました。これによって、5年後の平成30年度より、精神障害者の雇用が義務化されます。

 

法定雇用率大幅UPの見込み

民間企業や自治体などには、法律で一定割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。これを障害者法定雇用率といいます。民間企業の法定雇用率は、現在2.0%(常用労働者50人に1人)です。

この法定雇用率を設定する際、現在は身体障害者と知的障害者が算定対象ですが、改正後は精神障害者も含めて算定することになります。そのため、法定雇用率が大幅に引き上げられることが予想されます。ただし、平成30年の施行後5年間に限り、引き上げ分を低くする激変緩和措置が設けられることになりました。

なお、企業が自社の実雇用率(常用労働者に占める障害者の割合)を計算する際は、現在でも精神障害者を含めて計算できることになっているため、実雇用率の計算上は変更ありません。また、精神障害者を必ず1人以上雇用しなければならないという意味ではありませんので、身体障害者、知的障害者、精神障害者のいずれかの障害者を雇用して法定雇用率が達成できればいいという考え方になります。

 

差別禁止、配慮義務も

このほか、平成28年度からは、障害者への差別禁止、障害者の特性に応じた職場環境を整備する配慮義務も設けられます。厚生労働省は、差別や配慮の具体例を列挙したガイドラインを策定する方針です。

現在、常用労働者200人超の企業は、法定雇用率を達成できなかった場合に、ペナルティとして不足1人につき月額5万円を納付しなければなりません。(障害者雇用納付金制度)平成27年度からは100人超の企業も雇用納付金制度の対象となることがすでに決まっています。早めに障害者雇用を検討する必要があるでしょう。


logo
株式会社デルタマーケティング
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3階
TEL03-4580-1234 FAX03-4580-1235
お問合わせ・ご相談は電話または、メールフォームにて受け付けております。
受付9:00~18:00TEL03-4580-1234 webからのお問合わせはコチラ

© 2024 株式会社デルタマーケティング All Rights Reseved.