マイナンバー制度の開始時期が、近づいています

現在、政府によって社会保障や税の共通番号となるマイナンバー制度の運用に向けた準備が進められています。いよいよ平成27年10月より、各人にマイナンバーの通知が始まります。マイナンバー制度の概要について、確認していきましょう。

 

【主なスケジュール】

■平成27年10月 マイナンバーの付番・通知

■平成28年1月 マイナンバーの利用開始、「個人番号カード」の交付開始

■平成29年1月 マイ・ポータルの運用開始

国の行政機関で情報連携開始

■平成29年7月 地方公共団体で情報連携開始

 

◆マイナンバー制度とは

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)」により、これまで、バラバラの番号で管理されてきた社会保障、税、災害対策の分野において、各分野共通の個人番号(マイナンバー)を用いて情報管理をおこなうものです。マイナンバーによって正確な所得把握が可能となり社会保障や税の給付・負担の公平性が図られることや、行政手続きにおける添付書類の削減により国民の利便性を高めるなど、様々なメリットが期待されています。

 

個人には、マイ・ポータルという個人専用のインターネットサイトが用意され、たとえば各種社会保険料の支払金額や確定申告等をおこなう際に参考となる情報など個人に関する情報が入手できたり、誰がいつ自分のマイナンバーにアクセスしたかを確認することもできるようになるそうです。

 

◆「通知カード」と「個人番号カード」

マイナンバーは、住民票があるすべての人に対し、1人1番号が指定され、原則として生涯変わりません。まずは平成27年10月以降、市区町村からマイナンバーの「通知カード」(紙のカード)が発送される予定です。

平成28年1月以降、本人の申請により市区町村から「個人番号カード」(ICカード)の交付を受けることができます。通知されたマイナンバーは、年金、医療保険、雇用保険、税などの書類に記載が求められることになります。また、勤務先、金融機関などでも個人に代わって手続きをおこなうことがあり、勤務先等は必要な範囲で本人にマイナンバーの提出を求めることになります。もちろん、勤務先等は、法律などで定められた場合以外にマイナンバーを利用することは禁止されています。たとえばマイナンバーを使って社員や顧客の情報管理をおこなうこともしてはいけません。

 

◆個人情報保護が大切です

マイナンバー(個人番号)やマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報を「特定個人情報」といいます。特定個人情報も個人情報の一部なので、原則として個人情報保護法が適用されます。さらに特定個人情報は、マイナンバーによって名寄せなどがおこなわれるリスクがあることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置を番号法で定めています。なお、番号法の保護措置は、個人情報保護法が適用されない小規模な事業者にも適用されます。

 

◆会社はまず何をすればよいのか?

会社は、平成28年以降、社会保険の手続き書類や源泉徴収票など法律で定められた必要な書類にマイナンバーを記載しなければなりません。ただし、平成27年にマイナンバーが通知されてすぐ、社員全員のマイナンバーを収集しなければならないわけではありません。たとえば、源泉徴収票であれば平成29年の1月まで(中途退職者は平成28年中)にマイナンバーを記載できればよいとされています。

マイナンバーを本人から取得する際は、利用目的を通知または公表のうえ、正しい番号であることの確認(番号確認)と、本人であることの確認(本人確認)をしながらおこなう必要があります。番号確認、本人確認の方法は、たとえば次のようなものです。

①個人番号カード(顔写真あり)によって番号確認と本人確認をする

②通知カードによって番号確認し、運転免許証(顔写真あり)で本人確認をする

 

なお、会社は、収集したマイナンバーが流出などしないよう適切に管理するようにしていかなければなりません。


logo
株式会社デルタマーケティング
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3階
TEL03-4580-1234 FAX03-4580-1235
お問合わせ・ご相談は電話または、メールフォームにて受け付けております。
受付9:00~18:00TEL03-4580-1234 webからのお問合わせはコチラ

© 2024 株式会社デルタマーケティング All Rights Reseved.