過重労働解消キャンペーン 重点監督の結果、5割で違法な残業

厚生労働省は1月27日、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表しました。

この重点監督は、長時間労働削減推進本部の指示のもと、過労死等に関する労災請求のあった事業所や、若者の使い捨てが疑われる事業所など4,561事業所に対して集中的に実施されたものです。重点監督の結果、全体の83.6%にあたる3,811事業所で労働基準関係法令の違反がありました。

 

◆5割で違法な時間外労働
主な違反内容としては、「違法な時間外労働があったもの」が2,304事業所と全体の50.5%を占めています。
この比率は昨年の定期監督等における比率(21.7%)とくらべて大幅に高いものとなっています。その他、「賃金不払い残業があったもの」が955事業所(20.9%)、「過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの」が72事業所(1.6%)ありました。

違法な時間外労働があった2,304事業所において、時間外・休日労働が最長の人を確認したところ、月100時間を超えるものが715事業所(31.0%)、月150時間を超えるものが153事業所(66%)、月200時間を超えるものも35事業所(1.5%)ありました。

厚生労働省では、今後も是正指導に従わない事業所に対する確認をおこない、応じない場合は送検も視野に入れて対応するとしています。

 

監督指導の事例

<測量業の事例>
会社は始業・終業時刻をタイムカードにより把握し、時間外労働を労働者からの残業申請により管理していると説明。調査の結果、タイムカードと残業申請の記録に100時間を超える大幅な乖離があり、賃金不払い残業も認められた。

<製造業の事例>
正社員のうち、各部門の長以下の専門職の労働者すべてを、管理監督者として取り扱い、時間外労働にかかる割増賃金を支払っていなかったが、労働者の職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金の処遇等を確認したところ、管理監督者とは認められなかった。

<協同組合の事例>
出勤簿、超勤命令簿等の労働関係書類を調査したところ、労働時間に乖離が生じており、休憩時間を多く取得した
こととして残業時間を抑制していたことがわかった。


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