助成金を活用しましょう。平成26年度各種助成金の改正概要

雇用保険制度から支給される各種助成金が平成26年4月(一部を除く)から改正されました。主な概要は次のとおりです。

 

◆高年齢者雇用安定助成金
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●高年齢者活用促進コース
高年齢者の活用促進のため、新たな事業分野への進出等により高年齢者の職場や職務の創出、定年の
引き上げなどの措置を実施した事業主が助成されます。

【見直し概要】
支給上限額の引き上げ 500万円→1,000万円

 

●高年齢者労働移動支援コース
定年を控えた高年齢者でその知識や経験を活かすことができる他企業での雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主が助成されます。
【見直し概要】
・公共職業安定所の紹介による再就職も対象となりました。
・改正高齢法の施行により継続雇用の対象者の基準に該当しないことによる離職者が定年後に生じることから、その者についても対象となりました。

◆両立支援等助成金(中小企業両立支援助成)
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●休業中能力アップコース
育児休業、介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的とした能力開発向上に関する、一定の措置(職場復帰プログラム)を実施した中小企業事業主または過半数が中小企業事業主の事業主団体が助成されます。

【見直し概要】
経過措置(平成26年9月30日までに育児休業または介護休業が終了した労働者のいる一定の支給要件を満たす中小企業事
業主については従前のとおり支給)を設け、廃止されます。

 

●継続就業支援コース
育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させ、1年以上継続して雇用した100人以下の事業主であって、育児休業制度等労働
者の仕事と家庭の両立支援の制度を利用しやすくする一定の研修等を実施する事業主が助成されます。
【見直し概要】
経過措置(平成25年3月31日までに育児休業が終了した育児休業取得者のいる事業主であって、支給要件を満たすものに
ついては従前のとおり助成金を支給)を設け、廃止されます。

 

●育休復帰支援プラン助成金【新規】
※平成26年度途中改正予定
中小企業団体に配置された「育休復帰プランナー」の支援を受けて、「育休復帰支援プラン」を策定・導入し、対象労働者が育児休業を取得および復帰した場合に中小企業事業主が助成されます。

【支給限度額】
1回30万円(1企業あたり2回まで)

 

◆両立支援等助成金
(ポジティブ・アクション能力アップ助成金)
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「女性の職域拡大」「女性の管理職登用等」に向けた事業主のポジティブ・アクションを支援するため、企業が「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」内の「ポジティブ・アクション応援サイト」または「女性の活躍推進宣言コーナー」に数値目標を設定して掲載し、女性の職域拡大、管理職登用等に必要とされる能力の付与のための一定の研修プログラムを作成・実行し目標を達成した場合に助成されます。

【支給限度額】
1企業あたり中小企業30万円(大企業15万円)

 

◆ 両立支援等助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)
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一定基準を満たす事業所内保育施設の設置、運営、増築、建て替えをおこなった事業主または事業主団体がその費用の一部を助成されます。

【見直し概要】
認定申請の際に、財務状況の確認資料、定員見込みに関する社内のニーズアンケート調査が新たに申請資料に追加されました。

 

◆人材確保等支援助成金(中小企業労働環境向上助成金)
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雇用管理の改善を推進し、魅力ある雇用創出を図ることを目的として、労働環境向上のための措置を講じた中小企業事業主や事業協同組合等が助成されます。

【見直し概要】
個別中小企業助成コースについて、健康・環境・農林漁業分野等の重点分野関連事業主が健康づくり制度を導入した場合にも助成対象が拡充されました(現行は介護関連事業主に限る)。
◆障害者雇用促進助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)
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発達障害者および難病のある人の雇用を促進するため、これらの者を新たに雇用した事業主が助成されます。
【見直し概要】
民間職業紹介事業者の紹介により新たに雇用した事業主も対象となりました。

 

◆キャリアアップ助成金(人材育成コース)
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非正規雇用労働者に訓練を実施する事業主について、訓練に要した費用の一部が助成されます。

【見直し概要】
派遣先と派遣元の事業主が共同して訓練実施計画を作成し、紹介予定派遣について訓練終了後に自社で正規雇用することを目的に、
派遣先事業所内でのOJT、OFF-JTを組み合わせた訓練を実施する場合に、派遣先と派遣元の事業主が訓練に要した費用の一部を助成されるようになりました。

 

◆キャリア形成促進助成金(東日本大震災に伴う特例措置)
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被災地の復興や、震災等の影響を踏まえた新たな事業展開に必要な人材の育成を推進するため、キャリア形成促進助成金の特例措置(訓練経費や訓練中の賃金への助成率引き上げ)がおこなわれます。

【見直し概要】
特定被災区域外のキャリア形成促進助成金の特例措置が廃止され、
特定被災区域内の事業主のみを対象とする特例措置が延長されました。

 

◆建設労働者確保育成助成金
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建設労働者の雇用の改善、技能の向上をおこなう中小建設事業主等が助成されます。
【見直し概要】
①認定訓練の賃金助成額の拡充(4,000円→5000円)

②技能実習(委託の場合)の経費助成率の拡充(7割→8割)
・被災三県の技能実習の経費助成率の拡充
(9割(委託の場合7割)→10割)
・技能実習を委託して実施する場合の委託先に中小建設事業主団体を追加
・技能実習の賃金助成額の拡充(7,000円→8,000円)
・その他、助成対象訓練の拡充等がされました。

③若年者に魅力ある職場づくりコース(事業主)の助成額の拡充(7,000円→8,000円)

 

◆障害者雇用促進助成金(精神障害者等雇用安定奨励金)
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●精神障害者雇用安定奨励金

精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい環境づくりをおこなった事業主が助成されます。

【見直し概要】
助成対象の取組みに「新規雇用した精神障害者に対し、
自らのストレスケアに関する講習を受講させた場合」が新設されました。

 

●重度知的・精神障害者職場支援奨励金

精神障害者等の雇用の促進・安定を図るため、新規雇用した精神障害者等の雇用管理をおこなうために必要な業務遂行上の支援をおこなう者を配置する事業主が助成されます。

【見直し概要】
助成金の支給期間が、2年→3年に延長。

 

◆障害者雇用促進助成金(障害者初回雇用奨励金)
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公共職業安定所等の紹介により、初めて雇用率制度の対象となる障害者を雇用し、その雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成されます。

【見直し概要】
民間職業紹介事業者の紹介により新たに雇用した事業主も対象となりました。

 


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