派遣法改正、受け入れ企業への影響は?

9月11日に改正派遣法が成立し、9月30日より施行されています。今回は派遣受け入れ期間のルールを変える大改正となりました。また、平成24年に成立した改正法により、違法派遣があれば派遣先で直接雇用しなければならないという「労働契約申込みみなし制度」もほぼ同時期にスタートします。どのような影響があるのか理解しておきましょう。

 

■派遣受け入れ期間はこう変わる

今回の改正で最大のポイントは、派遣受け入れ期間のルールが大きく変わることです。より柔軟に派遣スタッフを使いやすくなるという点で、受け入れ企業にとってはメリットが大きいと言えるでしょう。ここでは、受け入れ期間のルールがどのように変わるのか詳しく説明していきましょう。

 

■26業務かどうかではなく、有期か無期かで区分する

これまでは、「26業務」については無制限に何年でも受け入れ可能、その他の業務については受け入れ期間が3年まで※に制限されていました。 26業務とは通訳や秘書、事務用機器操作など専門的な能力が必要とされる業務のことで、法令で26種類の業務が指定されていました。 しかし、その業務が本当に26業務に該当するのかどうか、また、秘書の業務もおこなうが簡単な入力作業もすることがあるなど26業務とその他の業務が混在する場合はどうなのかなど、わかりにくい点が多いと指摘されていました。 また、実際には簡単な入力業務なのに26業務の「事務用機器操作」であるとして3年を超えて受け入れるなど、違法な状態となっているケースも多く見られました。

今回の改正では、「26業務」という区分が廃止され、業務内容にかかわらず派遣の受け入れは3年までというルールに変わります。ただし、派遣スタッフが派遣会社で無期雇用されている人であれば受け入れ期間の制限はありません。

※原則1年ですが一定の手続きをとれば3年まで可能です。

 

■ 個人単位3年が上限。人を替えれば無制限に

前述のとおり、これまでは派遣の受け入れはその職場の業務ごとに3年が上限となっていました。途中でスタッフが替わっても、その職場でその業務をおこなうために派遣を受け入れた期間が3年になれば、それ以上派遣を受け入れることはできませんでした。 改正後は個人単位で原則3年が上限となります。派遣スタッフAさんを3年受け入れたあと、同じ業務を派遣スタッフBさんにしてもらうことが可能になります。つまり人を替えれば無制限に何年でも同じ業務に派遣スタッフを受け入れることができるようになるのです。

ただし、後で説明するように一定の手続きは必要です。 ちなみに3年働いたAさんは、もうその職場で受け入れることができませんが、別の職場でなら受け入れが可能です。この場合の別の職場とは「課」程度の単位で考えるとよいでしょう。経理課で3年働いたAさんは、引き続き経理課では受け入れできませんが人事課でなら受け入れ可能ということになります。

 

■過半数組合等への意見聴取が必要

会社として3年を超えて派遣スタッフを受け入れていく場合は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)への意見聴取が必要になります。 これは、「課」単位ではなく「事業所」単位で考えます。3年を超えて派遣スタッフを受け入れる場合に意見聴取が必要となり、以降3年ごとに繰り返し聴取しなければなりません。

過半数組合等が反対意見を表明したからといって派遣の受け入れができなくなるわけではありません。その場合は3年を超えて派遣を受け入れる理由や対応方針などを説明すればよいとされています。 たとえば、どの業務のために何人程度の派遣スタッフをどれくらいの期間受け入れるつもりか、派遣活用の考え方などです。しかし、過半数組合等への意見聴取をせずに、事業所として3年を超えて派遣スタッフを受け入れると違法な状態となってしまうので注意が必要です。 そのほか、今回の改正では右のような点が変わることになりました。

 

■違法派遣に注意!「労働契約申込みみなし制度」とは

過去にリーマンショックによる派遣切りが問題となったことを受けて平成24年にも派遣法が改正されました。そのときにできた制度である「労働契約申込みみなし制度」が今年10月1日からいよいよ施行されます。 これは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣スタッフを受け入れている場合、違法状態が発生(または認識)した時点で、派遣先が派遣スタッフに対して直接雇用の申込みをしたとみなされる制度です。派遣スタッフが承諾すれば派遣先で直接雇用することになります。これは、言ってみれば違法行為をおこなった派遣先に対する制裁です。

この措置の対象となる違法派遣とは次のようなものです。①派遣が禁止されている業務に従事させた場合②無許可事業主から派遣スタッフを受け入れた場合③派遣受け入れ期間の制限に違反した場合④いわゆる偽装請負等の場合です。冒頭で、実際には簡単な業務なのに26業務であるとして3年を超えて派遣を受け入れるなど違法な状態となっているケースが多いと説明しました。  これらの企業は前記③に該当して派遣スタッフを直接雇用しなければならないことになります。しかし今回の改正により、26業務は廃止され受け入れ期間のルールが大きく改正されました。


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