女性活躍推進法が成立 301人以上の企業は行動計画を

8月28日、女性活躍推進法が成立しました。女性活躍に関する数値目標の設定や公表を企業に義務付けるもので10年間の時限立法となっています。現在実施されている次世代育成法の一般事業主行動計画や子育てサポート企業の認定マーク「くるみん」をイメージするとわかりやすいでしょう。対象は301人以上の企業で、3つのステップを実施することが義務付けられています。

 

■把握・課題分析から公表までの3ステップ

1)自社の女性の活動状況を把握・課題分析

2)行動計画の策定・届出・社内周知・公表

3)自社の女性活躍推進に関わる情報を公表

 

■状況把握・課題分祈って何をすればいいの?

(1)女性採用比率、(2)勤続年数の男女差、(3)労働時間の状況、(4) 女性管理職比率の4つは必須項目として状況把握・課題を分祈しなければなりません。任意項目は、今後省令で定められます。課題分析については、社内で簡単にできるよう厚生労働省より支援ツールが提供される予定です。

 

■行動計画はどんなものを作ればいい?

行動計画の必須記載事項は、(1)計画期間、(2)目標、(3)取組内容、(4)取組の実施時期の4点です。目標は必ず数値目標とすることが必要です。また、ステップ1)の結果をふまえて自社の課題解決に向けた取組内容としなければなりません。例えば、女性の勤続年数が極端に短いのであれば、女性が働き続けることができるような制度や職場環境づくりに取り組むなどがよいでしょう。

 

■女性の活躍に関する情報とは?

前述した「状況把握・改題分析」の必須4項目のほか、省令で定める項目の中から1つ以上選んで公表する必要があります。施行日は平成28年4月1日です。この日までに義務付けられた事項をすべて実施している必要があるので今から準備しておきましょう。

 


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