改正雇用保険法が成立 育児休業給付、教育訓練給付金を拡充

改正雇用保険法が3月28日参議院本会議で可決、成立しました。主な改正内容をご紹介します。

 

 

◆ 今年4/1より育休給付の引き上げ 現在、休業開始前賃金の50%となっている育児休業給付の給付率が67%に引き上げられます。4月1日以降に開始する育児休業より引き上げの対象となります。 引き上げは休業開始後最初の6カ月間に限定されているため、妻の給付が50%に下がるタイミングで夫が育児休業に入れば、妻だけが育児休業を取るよりたくさん給付がもらえることになります。

 

◆10/1より教育訓練給付金、最大144万円に 仕事に必要な資格や技術を習得するために自費でスクールに通った通信講座を受講する場合に受講料の一部を補助してくれる「教育訓練給付金」が大幅に拡充されます。 現行の給付金は受講料の20%支給で、10万円が上限となっていますが、改正後は表のようになります。現行の制度を残したまま、さらに厳しい支給要件を満たす場合に限って給付率や上限額を引き上げる仕組みとなっており、最大144万円の給付が受けられることになります。

 

◆主な改正内容

1.育児休業給付の拡充…【平成26年4月1日施行】

2.教育訓練給付金の拡充…【平成26年10月1日施行】

3.教育訓練支援給付金の創設…【平成26年10月1日施行】

4.就業促進手当(再就職手当)の拡充…【平成26年4月1日施行】

5.雇い止めなどの離職者に対する暫定措置の延長…【3年間の延長】


logo
株式会社デルタマーケティング
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3階
TEL03-4580-1234 FAX03-4580-1235
お問合わせ・ご相談は電話または、メールフォームにて受け付けております。
受付9:00~18:00TEL03-4580-1234 webからのお問合わせはコチラ

© 2024 株式会社デルタマーケティング All Rights Reseved.